北海道教育大学夕陽会(函館校同窓会) 北海道教育大学夕陽会
函館校同窓会
規約

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TERMS

北海道教育大学夕陽会会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、北海道教育大学タ陽会と称する。(以下、夕陽会と略称する)
第2条 (組織)
本会は、その目的の遂行のため本部及び支部を置く。
第3条 (事務局)
本会は、その目的の遂行のため本部及び支部を置く。

第2章 目的及ぴ箏業

第4条 (目的)
本会は、会員相互の親睦、資質の向上を図るとともに、教育・文化の創造と振興に寄与し、もって母校の発展と地域の興隆に資することを目的とする。
第5条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (1)会員相互の親睦に関する諸活動
  • (2)学校教育、社会教育等に関する研修及び研究
  • (3)各種の文化事業の開催
  • (4)会報並びに会員名簿の発行
  • (5)母校における教育・研究の支援
  • (6)その他、目的を達成するために必要と認められる事業

第3章  会員及ぴ客員

第6条 (会員)
本会は、次の各号に該当する者をもって会員とする。
  • (1)北海道函館師範学校卒業生
  • (2)北海道第二師範学校卒業生
  • (3)北海道学芸大学函館分校卒業生及び修了生
  • (4)北海道教育大学函館分校卒業生及び修了生
  • (5)北海道教育大学函館校卒業生及び大学院修了生
  • (6)母校にかかわって開設された講習科、養成所等の修了生の希望者
  • (7)母校に在学したことのある希望者
第7条 (客員)
  • 1.本会は、母校の現職教官並びに前任教官を客員とする。
  • 2.客員は、本会の事業を賛助する。

第4章 役員

第8条 (役員)
本会は、次の役員を置く。
  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 若干名
  • (3)幹事長 1名
  • (4)副幹事長 若干名
  • (5)総務 若干名
  • (6)支部長・支部幹事長の代表 若干名
  • (7)監査 3名
第9条 (顧問)
本会は、必要に応じて顧間を置く。
第10条 (参与)
本会は、会の発展に寄与する参与を置く。
第11条 (選出)
本会の役員は、次により選出する。
  • (1)会長、副会長、幹事長、副幹事長並びに監査は、総会において会員中より選出する。
  • (2)総務並びに支部長・支部幹事長の代表は、会長がこれを委嘱する。
  • (3)顧問並びに参与は、会長がこれを委嘱する。
第12条 (職務)
本会の役員は、次の職務を執り行う。
  • (1)会長は、会務を統理し、本会を代表する。
  • (2)副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはこれを代行する。
  • (3)幹事長は、会長の命を受け、会務を処理する。
  • (4)副幹事長は、幹事長を助け、幹事長に事故があるときはその職務を代行する。
  • (5)総務は、会務を司る。
  • (6)顧問並びに参与は、必要な時に、会長の諮問に応ずる。
  • (7)監査は、本会の会計を監査する。
第13条 (任期)
本会は、北海道教育大学タ陽会と称する。(以下、夕陽会と略称する)
  • (1)役員の任期は、2か年とする。ただし、欠員を生じた場合は前条によって補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
  • (2)役員の選出は、再任を妨げないものとする。

第5章 会議

第14条 (役員会)
本会は、北海道教育大学タ陽会と称する。(以下、夕陽会と略称する)
  • 1.役員会は、会長が必要と認めたとき、これを開く。
  • 2.役員会の構成員は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、総務、支部長・支部幹事長の代表をもって構成する。
  • 3.役員会の議長は、副会長とする。
  • 4.役員会は、次の事項を協議する。
  • (1)事業計画及び収支予算についての事項
  • (2)事業報告及び収支決算についての事項
  • (3)その他、本会の業務に関する必要な事項
第15条 (総会)
総会は、通常総会並びに臨時総会の2種とする。
第16条
  • 1.通常総会は、年1回会長がこれを招集する。
  • 2.通常総会は、年1回会長がこれを招集する。
  • 3.通常総会は、議長団を選出し議事の運営にあたる。
  • 4.通常総会は、次の議題を審議する。
第17条
総会は、通常総会並びに臨時総会の2種とする。
第18条
総会は、通常総会並びに臨時総会の2種とする。
第19条
  • 1.全国支部長・支部幹事長会議は、各支部長・支部幹事長が参加し、本部との連携を図ることとする。
  • 2.全国支部長会議は、年1回会長がこれを招集する。
  • 3.全国支部幹事長会議は、年1回会長がこれを招集する。

第6章 会議

第20条 (会計)
総会は、通常総会並びに臨時総会の2種とする。
  • (1)一般会計は、年会費・諸会費から生ずる益金・事業に伴う収入、その他の収入をもって充てる。
  • (2)基本金会計は、入会金、前納会費、寄付金等をもって充てる。
第21条 (運用)
総会は、通常総会並びに臨時総会の2種とする。
  • 1.本会は、一般会計をもって事業を推進し、基本金の運用は総会の議決を経ることとする。
  • 2.基本金の運用に関する規定は、別途細則に定める。
第22条 (会計年度)
本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第7章 付則

第23条 (変更)
本会則は総会の了承を経なければ変更することができない。
第24条 (細則)
本会則施行上必要な細則は、役員会において別にこれを定める。
第25条 (附則)
  • 1.本会則は、昭和57年7月3日より施行する。
  • 2.本会則は、平成5年7月3日より施行する。
  • 3.本会則は、平成8年7月1日より施行する。
  • 4.本会則は、平成12年7月1日より施行する。

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