北海道教育大学夕陽会(函館校同窓会) 北海道教育大学夕陽会
函館校同窓会
規約

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北海道教育大学夕陽会細則

細則1 組織及び機構

第1条 (本部事務局)
1.北海道教育大学タ陽会会則第1章の規定による本部事務局には、幹事長、副幹事長の他に専門部長及び部員を置く。
  • (1)専門部長若干名
  • (2)各部の部員若干名
  • (3)各専門部は、次のとおりとする。
・庶務部・財政部・組織部・情宣部・文化部・研修部・厚生部
  • 2.専門部長及び所属の部員は、会長がこれを委嘱する。
  • 3.本部事務局会議、各専門部会は、必要に応じて随時これを開く。
  • 4.本部事務局は、年度ごと推進事項を掲げ、本会事業の推進を図ることとする。
第2条 (組織)
  • 1.第2条 支部長並びに支部幹事長は、支部会員の推薦により会長がこれを委嘱する。
  • 2.支部長は、支部の一切の会務を統理し、支部を代表する。
  • 3.支部幹事長は、支部の会務を処理する。
第3条 (各代表)
  • 1.各期代表・各研究室代表は、同期、研究室会員相互の推薦により決定する。
  • 2.各代表は、会員の連絡にあたるとともに、会員相互の親睦に努めるものとする。
第4条 (各種部会)
1.本会は、次の各種部会を置き、夕陽会の発展に寄与する。
  • (1)行政部会
  • (2)総合科学課程部会
  • (3)同期会並びに研究室部会等
  • (4)母校に在籍した者によるその他の部会
2.各種部会は、所期の目的を達成するとともに、会員相互の親睦・資質の向上に努めるものとする。

細則2 基本金の運用に関する規定

第1条
基本金運用に関することは、この規定による。
第2条
  • 1.夕陽会本部は、その基盤を強固にし、業務の有効な完遂を図るための基本金を造成する。
  • 2.基本金の造成は、入会金(1,000円)・前納会費(大正年代の卒業者は5,000、昭和年代卒業者のうち昭和50年までに退職した者は10,000円、同じく昭和51年以降に退職した者は20,000円、平成元年以降に退職した者は30,000円)・校長並びに教頭昇任寄附金(校長20,000円、教頭10,000円)及び特別寄附金とする。
  • 3.前納会費の納入者は、通常会費納入とみなす。
  • 4.前納会費の納入者については、タ陽会名簿に納入者印を付して、納入者としての特典を受けられることを明確にする。
第3条
基本金は、会長が管理する。その運用については、役員会で協議し、総会の議決を経て行う。
第4条
基本金の運用については、次のとおりとする。
  • (1)入会金については・一般会計収入の不足時など、その一時的流用に使用することができる。
  • (2)前納会費、校長並びに教頭昇任寄附金及び特別寄附金等の基本金については、確実な金融機関に預け入れ、保管する。
第5条
基本金から生ずる益金の使途は、次のとおりとする。
  • (1)本会の重要な活動に関する経費
  • (2)本会運営のための緊急必要な経費
第6条
基本金会計について、監査を受け、総会に報告しなければならない。
第7条
この規定に定めるもののほか、基本金の管理・運営に関し、必要な事項は総会でこれを決める。

付則

  • この細則は、昭和57年7月3日から施行する。
  • この細則は、平成8年7月1日から施行する。

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